2007年9月19日水曜日

飲酒運転同乗罪を新設 ひき逃げも厳罰化 改正道交法きょう施行

飲酒運転の罰則引き上げのほか、要求・依頼して飲酒運転の車に乗る行為を「同乗罪」として罰する規定を盛り込んだ改正道交法が十九日、施行された。  飲酒運転に絡む道交法改正は二○○一年以来。昨年八月に福岡市で飲酒運転の車に追突され幼児三人が死亡する事故が起きるなど、飲酒運転による悲惨な事故が後を絶たず、さらに罰則を強化することとした。  改正道交法は酒酔い運転の刑罰をこれまでの「三年以下の懲役または五十万円以下の罰金」から「五年、百万円」に、酒気帯び運転を「一年、三十万円」から「三年、五十万円」に引き上げ。  飲食店などがドライバーに酒を提供することや、酒を飲んだ人に車両を貸す行為は、これまで刑罰が二分の一となるほう助罪が主に適用されてきた。しかし、改正道交法では、車両提供はドライバーと同じ刑罰に、酒類提供はドライバーが酒酔いの場合「三年、五十万円」、酒気帯びは「二年、三十万円」とした。  またドライバーが酒気を帯びていることを知りながら、要求・依頼して車に乗れば「同乗罪」として摘発対象となり、酒酔い運転への同乗が「三年、五十万円」、酒気帯びの場合が「二年、三十万円」。  一方、ひき逃げについては「五年、五十万円」を「十年、百万円」に引き上げた。飲酒とひき逃げの併合罪の上限は七年六カ月から十五年となる。(北海道新聞 引用)

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